面会交流について
面会交流権(面接交渉権)とは
面会交流権とは、離婚後に親権者(監護者)とならなかった親(つまり一緒に暮らしていない親です)が子どもと面会交流(会ったり、手紙等のやり取りをしたりする)権利です。
これは、法律上に規定する条文はありませんが、親として当然に有する権利として、裁判上も認められています。
この権利は離婚前の別居中の親についても認められています。
面会交流の必要性と注意点
一緒に生活をしていない親と会うことによって、子どもが親の愛情を確認することができ、
子どもの精神の健全な成長にとって大きな効果が期待できます。
しかし一方、両親の監護方針などに大きな食い違いがあったりすると、子どもはどちらの親の言う事を聞いたらいいのか混乱し、動揺してしまいます。こういった精神的な負担は子どもの成長にとってマイナスに作用してしまいますので、面会交流について決める場合には、子どもにとって負担にならない方法や約束事を決めるなどの配慮が必要になります。
面会交流の方法
面会交流の具体的方法
面会交流の方法は、基本的には両親の協議によって決めることになります。
具体的には
決められた日程に、子どもの体調や、学校等の行事親側の止むを得ない事情などによって、多少の変更が必要となった場合には、許容されるべきでしょう。
もちろん、その場合には、相手方に事前に連絡を行い、事情説明をして理解を得る必要はあります。
面会交流に際しで注意事項
面会交流の際に、子どもを連れ去られてしまうのでは、という不安がある場合には、第三者に面会に立ち会ってもらうという方法もあります。
※ 面会交渉について、両親の協議で合意できない場合には、家庭裁判所での調停・審判といった手続きで決定されることになります。
面会交流を拒否したい場合
面会交流は親に認められた権利ではありますが、「子どもの福祉に配慮する」ということが絶対条件です面会をすることによって、かえって子どもの成長に悪影響を及ぼす可能性があるようなケースでは、面会交流を認めない審判や判決が出ることもあります。
例えば、
面会の日が近づくと、子どもが体調を崩す。
本心から相手と会う事を拒んでいる。
といった場合には、無理に面会交流を行っても子どもに良い影響を与えません。
方法や回数の変更、一時的な延期・中止も考える必要があります。
しかしながら、相手が変更や中止等に合意しない場合も考えられます。
話し合いによって面会交流の内容を変更できない場合には、家庭裁判所に調停の申立を行います。
育費と面会交流
育費の不払いを理由に、面会交流を拒否できるかということですが、
養育費と面会交流権には関連性がありません。
道徳的には、自身の養育の義務を果たした上で、面会の権利を主張すべきと考えられますが、法的には別の話になります。
養育費の問題は、別途履行勧告や強制執行手続きによって確保するべきであると考えられます。